四日市市議会 2022-02-06 令和4年2月定例月議会(第6日) 本文
また、平成29年1月1日の地方育休法の改正により子の範囲が拡大され、特別養子縁組監護期間中の子、児童福祉法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童、その他これらに準ずる者として条例で定めるものを含むこととされているとあります。 養子縁組里親の子のための看護休暇は認められる。養育里親というのがあります。
また、平成29年1月1日の地方育休法の改正により子の範囲が拡大され、特別養子縁組監護期間中の子、児童福祉法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童、その他これらに準ずる者として条例で定めるものを含むこととされているとあります。 養子縁組里親の子のための看護休暇は認められる。養育里親というのがあります。
対象となりますのは、公益法人、NPO法人、一般法人、その他ボランティア団体、町内会など、非営利かつ公益に資する活動を行う法人または任意の団体で、対象となる事業でございますが、子どもの貧困対策のための事業として自ら主宰する事業で、様々な学びを支援する事業、居場所の提供、相談を行う事業、衣食住など生活の支援を行う事業、児童または保護者の就労支援事業、児童養護施設等の退所者や里親、特別養子縁組に関する支援事業
対象となりますのは、公益法人、NPO法人、一般法人、その他ボランティア団体、町内会など、非営利かつ公益に資する活動を行う法人または任意の団体で、対象となる事業でございますが、子どもの貧困対策のための事業として自ら主宰する事業で、様々な学びを支援する事業、居場所の提供、相談を行う事業、衣食住など生活の支援を行う事業、児童または保護者の就労支援事業、児童養護施設等の退所者や里親、特別養子縁組に関する支援事業
あそこの家に里子が来たって言ったら、養子縁組をされたのか、例えば虐待を受けた子が来たのかなとか、こういう差別が起こってしまっては、やはりいけないと思っています。
また、養子縁組もできないとか、生命保険の契約ができないとか社会活動がかなり制限されていると、そういう状況でいろんなことにおいて門前払いされていたという状況でありました。
また、委員からは、子ども家庭総合支援拠点を整備し、より専門的な相談支援体制を構築していくこととされているが、特別養子縁組や里親制度に関する記述がない。子供の幸せにつながるこれらの制度に関する知識を持ち、情報提供がきちんとなされるような拠点にしていくべきであるとの意見がありました。
その内訳といたしまして、養育里親が18世帯、養子縁組里親が3世帯、専門里親が1世帯で、実際に委託されているのは11世帯となっております。 産後鬱やさまざまな事情から一時的に養育できない御家庭も増加していることから、養育里親の増加は喫緊の課題であると認識し、里親制度の周知啓発に努めており、里親を希望される方がみえましたら、随時、北勢児童相談所につなぎ、市役所の中で面談をしていただいております。
企業なんかの役員にもなれないし、もろもろの資格の要る職業にもつけないし、養子縁組もできないとか、生命保険の契約もできないとか、お金があっても生前贈与もできないとか、本当にないないづくしで、こんだけ権利を制限されると何もできないというような感じなんですけれども、今回の法律の施行に伴って、こういうふうな被後見人とか被補佐人とかその後見や補佐を受けておられる方には、どういった権利とか資格が回復されるのかと
○13番(福田香織君) 私の知人にも里親になって養子縁組をした御夫婦がいらっしゃいますけれども、養子縁組とか里親になるって相当な覚悟がいるので、なかなか手を挙げてくれる人って少ないと思いますけども、特に行政が粘り強くそういった方を募っていただきたいと思います。
(特別養子縁組の推進について) ・里親制度に加えて、特別養子縁組についても今年度の法改正により、よりマッチングし やすい制度となっている。幅広い子供たちの受け入れに向けて、子供が欲しいという家 庭が特別養子縁組の制度を身近に感じられるよう市で相談窓口を用意する必要があり、 次期総合計画にも位置付けてほしい。
なお、平成30年6月現在、本市の里親登録は16世帯であり、内訳といたしましては、養育里親が15世帯、養子縁組里親が1世帯となっております。 次に、4)施設、里親を離れた後の支援についてでございますが、施設や里親を離れ、家庭や社会に復帰したお子さんに関しては、児童相談所や施設と連携しながら必要に応じてその後の相談や支援を継続しているところでございます。
里親には保護者と生活ができるようになるまで一定期間子供を養育する養育里親、虐待等を受けている、あるいは非行等々により専門的な支援が必要な子供を養育する専門里親、祖父母等の親族が子供を養育する親族里親、養子縁組を目的にしている養子縁組里親の4種類がございます。 このうち登録数が最も多いのは、養育の必要性に応じて変わるため養育里親でございます。
鈴木知事におかれましては、昨年の4月4日、養子の日に子供の家庭養育推進官民協議会を設立され、20の自治体と13の民間団体により養子縁組、里親委託の推進や、そのほか広く困難な状況にある子供への支援を進めることを目指し、官民が連携し、包括的な取り組みを進めていこうと立ち上げられました。親からの虐待やネグレクト、家庭の教育力の弱体化による危機的状況が後を絶たないという現実があるからです。
第2条の2の改正につきましては、育児休業の対象となる職員の子の範囲について、児童福祉法において規定する養子縁組里親に委託されている児童を加えるために、所要の改正を行うものでございます。
改正内容といたしましては、まず1つ目としまして、育児休業又は介護休業に係る子の範囲に、特別養子縁組の看護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等を加えます。 次に、2つ目といたしまして、これまで連続する6月までとしていた介護休暇の期間を3回まで分割して請求することとします。
これは、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、育児休業等にかかわる子として、特別養子縁組成立に向けた監護期間中の子、また、養子縁組里親、つまり将来的に養子縁組を結ぶことを前提とした里親に委託された子が追加されたことに伴い、それらの子に準じる規定を追加したものでございます。このことにより、第2条の2と3が番号ずれを生じましたので修正をしております。
その内訳といたしましては、養育里親が12世帯、養子縁組里親が3世帯、親族里親が1世帯となっております。議員のおっしゃいますとおり、産後鬱やさまざまな事情から、一時的に養育できない御家庭も増加していることから、養育里親の増加は全国的にも喫緊の課題であると認識しております。
育児を行う職員の早出、遅出勤務の対象となる職員の子に民法の規定による特別養子縁組の成立に係る看護を現に行うもの。児童福祉法の規定により里親である職員に委託されている児童であって、当該職員が養子縁組によって養子となることを希望しているもの及びその他のこれらに準ずる状況にある職員が養育する子も育児休業の対象に含めるというふうに改正しようとするものでございます。 11分の2ページをごらんください。
育児というのは、基本的には育児休業は多分僕的には3歳からが忙しいこともあるかと思うんですけども、名張市において今回は養子縁組をされた方だとかも育児の対象として見るということで、改正はこの条例を見させていただけば十分理解できます。 現在名張市での子育て世代、要は育児休業をとる世代ですよね。世代的にどういう方々が時間外労働等をされておるのか、そういう調査はされておるのですか、いかがですか。
改正内容は、まず1つ目として、育児休業または介護休業に係る子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等を加えます。 2つ目といたしまして、これまで連続する六月までとしていた介護休暇の期間を3回まで分割して請求できることとします。